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支店での登記事項
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支店所在地における登記事項
①商号
②本店の所在場所
③その管轄内の支店
④会社成立年月日
以上のみ- (2013-02-19 13:52:06)
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23年4月1日からの登録免許税
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租税特別措置法72条の2、73条、74条はつなぎ法案により、3か月間単純延長
23年4月1日~6月30日まで、以後は次のアナウンス待ち
いわゆるオンライン減税もつなぎ法案により、3か月間単純延長
23年4月1日~6月30日までは、上限5000円のまま
以後は、4000円、3000円と順に減額する法案が可決されるかを確認が必要
土地の売買の税率(72条)は、すでに改正済みであるので
23年4月1日~24年3月31日まで 13/1000
24年4月1日~25年3月31日まで 15/1000
25年4月1日~ 20/1000
- (2011-04-05 10:09:20)
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農地法の許可、事務処理要領
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三重県のHPから、農地法3,4,5条、18条の事務処理要領記載のページはこちら
- (2011-02-16 16:07:28)
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今年度税制改正
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○財務省ホームページ
URL:http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy012.htm
平成21年度税制改正の要綱
土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について平成21年4月1日以後に段階的に引き上げることとしていた税率を、次のとおり、2年間据え置き、平成23年4月1日から段階的に引き上げることとする。(租税特別措置法第72条関係)
① 土地の売買による所有権の移転登記(現行1,000分の10)
平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1,000分の10
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1,000分の13
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 1,000分の15
独立行政法人住宅金融支援機構が受ける抵当権の設定登記に対する登録免許税の免税措置の廃止について
独立行政法人住宅金融支援機構が受ける抵当権の設定登記に対する登録免許税の免税措置(旧租税特別措置法第74条の2関係)については、平成21年3月31日の適用期限の到来をもって廃止する。
参照・NSR2(要ログインID)- (2009-03-30 13:15:01)
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(株)日本政策金融公庫の抵当権設定
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(株)日本政策金融公庫を権利者とする抵当権設定などの登記について登録免許税法別表第三の一の二第四欄に定める書類は、税法上の書類であり照会番号で代えることは出来ない
とのこと。
平成21年3月24日 日司連発第2282号
- (2009-03-30 12:51:28)